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 相続登記の期限は3年です!

 
(2026年4月30日)
令和6年4月1日から相続登記の義務化が開始しました。
 
令和8年4月現在、開始から丸2年が過ぎたことになります。
 
最近、久井司法書士事務所では、お客様から相続登記の期限についてのご質問を受けることが多くなりました。
 
本記事では、よくご質問いただく内容について相続登記の期限を中心にまとめましたので、よろしければ参考になさってください。
 
 
 

 期限は、不動産を取得したことを知った日から3年

相続登記の期限は、相続人が不動産を取得したことを知った日から3年以内となります。
 
不動産を取得したことを知った日とは、具体的には、以下の2つの事実を知った時点になります。
 
1.被相続人が亡くなったという事実
2.自分が亡くなった方の相続人となっている事実
 
ただし、一般的な相続の場合は、被相続人が死亡した日が、相続人が不動産を取得したことを知った日から3年となりますので、亡くなった日から3年以内が期限になると考えていれば間違いがないかと思います。
 
※勘違いされている方が結構いらっしゃいますが、「相続が開始したらすぐに相続登記をしないといけない」といったことはございません。
現在は、義務という言葉と過料10万円(罰金のようなもの) という言葉だけが独り歩きし、必要以上に皆さまの不安を煽っている印象を受けます。
相続開始直後は亡くなった方との思い出を偲んで、気持ちが一段落してから手続きを行っても何も問題はありません。
ただその際にも3年以内に申請することは忘れないようにご注意ください。
 
 

 義務化される前に相続した不動産も対象

令和6年4月1日より前に発生した相続についても、義務化の対象になります。
 
そのため、令和6年4月1日以前に相続が開始した不動産については、原則として令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。ご注意ください。
 
 

 登記しなかったらどうなる?

正当な理由がないのに登記をしなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 
過料とは、行政上の罰則であり、お金を取り立てられることになります。
 
刑事罰とは違い前科はつきませんが、たとえ過料を支払ったとしても登記申請義務はなくなりませんので、忘れずに期限までには申請を行うようにしましょう。
 
 

 まとめ

ここまで相続登記の期限についてまとめてみましたがいかがでしたか?
 
当記事が、お読みいただいた方の参考に少しでも参考になれば幸いです。
 
相続などでお悩みの方は、司法書士などの専門家に相談することも考えてみてはいかがでしょうか。
 
お住まいの自治体や司法書士会では定期的に相談会が行われていますので、そういった相談会を利用するのも良いかと思います。
 
なお、久井司法書士事務所でも相続登記などのお悩みについて初回無料相談を受け付けています。
 
当事務所でご相談いただいた場合には、ご相談いただいた方の状況に応じた具体的なアドバイスをいたします。
 
鹿児島にお住いの相続登記などでお悩みの方は、お気軽に当事務所の初回無料相談をご予約ください。
 
→ご予約はこちらのページからお願いします。
 
→「相続登記」について、より詳しくはこちらのページをご覧ください。
 

 
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