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相続登記の期限は、相続人が不動産を取得したことを知った日から3年以内となります。
不動産を取得したことを知った日とは、具体的には、以下の2つの事実を知った時点になります。
1.被相続人が亡くなったという事実
2.自分が亡くなった方の相続人となっている事実
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ただし、一般的な相続の場合は、被相続人が死亡した日が、相続人が不動産を取得したことを知った日から3年となりますので、亡くなった日から3年以内が期限になると考えていれば間違いがないかと思います。
※勘違いされている方が結構いらっしゃいますが、「相続が開始したらすぐに相続登記をしないといけない」といったことはございません。
現在は、義務という言葉と過料10万円(罰金のようなもの) という言葉だけが独り歩きし、必要以上に皆さまの不安を煽っている印象を受けます。
相続開始直後は亡くなった方との思い出を偲んで、気持ちが一段落してから手続きを行っても何も問題はありません。
ただその際にも3年以内に申請することは忘れないようにご注意ください。
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