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 抵当権抹消登記

(住宅ローンの返済が終わった際の手続き)
 
ここでは抵当権抹消登記について説明します。
 
必要となる書類や費用、実際の手続きの流れなどを詳しく記載しましたので、抵当権抹消登記をお考えの方はお役立てください。
 
本ページをご覧になって司法書士に相談したいと感じられた方は、お気軽に久井司法書士事務所の初回無料相談をご利用ください。
 
 

 抵当権抹消登記とは?

一般的な場合、住宅ローンの借り入れをする際に、ご自宅などの不動産には住宅ローンの担保として抵当権というものが設定されます。
 
その後、無事に住宅ローンの返済が終わった場合に、以前担保としてご自宅などの不動産に設定された抵当権の登記を抹消するために行う手続きが抵当権抹消登記です。
 
この抵当権抹消登記については、住宅ローンの返済が終わっても借入先の金融機関がしてくれるものではないので、抵当権の記録を抹消するためには自分で法務局(登記所)へ行き抹消登記の申請をする必要があります。
 
 

 登記をしないとどうなる?

抵当権抹消登記をすることは、法律上の義務ではありません。また、住宅ローンの返済が完了することにより抵当権も一緒に消滅するため、登記記録上の抵当権は効力のないものになります。
 
しかし、すでに抵当権の実態は消滅していても抹消の登記をしない限りは、登記記録上にはいつまでも抵当権が残り続けます。
 
これは、事情を知らない第三者から見た場合、ご自宅は担保(抵当権)が付いたままの状態に見えます。そのため、抵当権の登記が残ったままでは、今後ご自宅を売却したり、リフォームなどで新たに融資を受けたりすることは難しいです。
 
登記を後で行うことによるメリットも特にありませんので、当事務所としては、後になってから必要に迫られて登記をするのではなく、住宅ローンの返済が終わって金融機関から書類を受取ったら、そのまますぐに登記手続きをすることをお勧めしています。
 
 

 もし依頼した場合にはどうなる?

久井司法書士事務所にご依頼いただいた場合、お客様にしていただくことは、
 
1.金融機関から受け取った書類一式を当事務所に渡す
2.当事務所で作成した委任状への署名と押印
 
原則として、上の2つだけになります。
 
※ご依頼の際には、住宅ローンを完済したときに金融機関から受取られた書類一式をそのままお持ちください。
 
※金融機関から受け取った書類を紛失している場合、原則として当事務所が書類の再発行手続きを代行いたしますが、金融機関によってはお客様から直接の連絡が必要な場合があります。その場合には、金融機関への書類の再発行の連絡はお客様に行っていただきます。
 
 

 手続きに必要な書類について

ここでは、抵当権抹消登記を行う際に必要となる書類について紹介します。
※当事務所にご依頼いただく場合には、お客様の方で内容を把握される必要はございません。すべて当事務所にお任せください。
 
1.抵当権設定契約解除証書などの登記原因証明情報
 
2.抵当権の登記識別情報または登記済権利証
 
3.抵当権者(金融機関)の委任状
 
4.抵当権者(金融機関)の会社法人等番号
 
※1〜4の書類は、住宅ローンを完済した際に、金融機関からお客様へ直接または郵送の方法により渡されます。
 
5.不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
 
6.登記申請書
 
7.住民票または戸籍の附票
 
お客様の住所が、住宅ローンを組んだときと現在とで異なる場合には、抵当権の抹消登記とは別に登記名義人の住所変更登記が必要になります。住民票や戸籍の附票は、その住所変更登記を行う場合に必要な書類になります。
 
 

 司法書士に依頼した場合の流れ

当事務所に依頼した場合を例に、司法書士に依頼した場合の具体的な流れについて紹介します。
 
1. 初回無料相談

お客様の現在の状況を詳しくお伺いして、お客様の現状に合わせた手続きや費用について説明いたします。
初回相談の際に必須の書類はありません。
 
2.ご依頼

ご依頼いただくことになりましたら、運転免許証などの身分証明書と認印、住宅ローンを完済した際に金融機関から受取られた書類一式をそのままお持ちください。
※本人確認のため身分証明書はコピーをとらせていただきます。
※業務委託書に記名押印をしていただきます。
 
※ご依頼後いただいた後は相談料は一切かかりません。手続きの開始後もご質問などがございましたら、いつでもご相談ください。
 
3. 抵当権の内容と不動産の調査・確認

お客様にお持ちいただいた書類を確認し、状況によってはその他の必要書類を当事務所で取得します。また、不動産の登記簿謄本を取得して現在の登記状況の調査を行います。
 
金融機関から受け取った書類を紛失しているなどの理由で書類の再発行が必要な場合、再発行の連絡をお客様にしていただくことがあります。
基本的には当事務所で再発行手続きを行いますが、金融機関によっては書類の再発行をお客様ご本人からの依頼しか受け付けない場合があるためです。
 
4. 調査結果を元に書類を作成

当事務所で登記申請書や委任状を作成します。
 
5. 登記申請用委任状へのお客様の押印

当事務所で作成した登記申請用委任状に押印していただきます。
 
※ご希望の方は、ご依頼いただいた際にその場で委任状への押印も可能です。できることはなるべく一度にまとめて行いたいという方にお勧めです。
 
※この段階で申請前の準備は完了となります。
 
6. 費用のお支払い

久井司法書士事務所では、すべての準備が終わりあとは申請を残すのみという段階で、費用のお支払いをお願いしています。
 
7.登記の申請

費用のお支払いを確認後、管轄の法務局に登記を申請します。
 
時期にもよりますが、完了まで1週間ほど時間がかかります。
 
8.登記手続きの完了

登記完了後の登記簿謄本を取得し、お客様からお預かりしていた抵当権設定契約解除証書などの書類一式ををお渡しして手続き完了となります。
 
9.アフターフォロー

久井司法書士事務所は、アフターフォローにも力を入れております。手続きが終わった後も、ご依頼いただいた手続きのこと以外でも構いませんので、ご質問やお悩みなどがございましたらお気軽にご連絡ください。
 
 
 

 抵当権抹消登記にかかるお金

抵当権抹消登記で必要になる費用は、大きく次の2つに分けられます。
 
1.抵当権抹消登記にかかる税金(登録免許税)と実費
 ※自分で手続きをする場合にも必要となるお金で、実際にかかる費用。
2.司法書士報酬
 ※司法書士へ依頼した場合に支払う手数料。
 
○抵当権抹消登記にかかる税金(登録免許税)
 
対象となる不動産1つにつき、1,0000円になります。
 
ご自宅の土地と建物の合計2つに抵当権が設定されている通常の住宅ローンの場合、登録免許税は2,000円になります。
 
登録免許税とは、不動産の登記を行う際に国に治める税金のことをいいます。
 
○実費
 
不動産の登記事項証明書などの必要となる書類を取得する際に実際にかかる費用です。また、書類などを郵送する場合の郵送料金もここに含まれます。
 
○司法書士報酬
 
久井司法書士事務所の報酬は、対象不動産2つで15,000円(税抜)です。
 
登記申請の他にも、手続き前の不動産登記簿の調査から手続き完了後の登記簿謄本の取得までこの金額に含まれます。
 
この金額は、ご自宅の土地と建物の合計2つに抵当権が設定されている通常の住宅ローンの場合の金額です。
 
土地と建物以外の道路など3つ以上の不動産が抵当権の対象になっている場合、不動産3つ目以降は、不動産1つにつき1,000円金額が追加になります。
 
住宅ローンの返済が終了してから大分時間がたっていたり、金融機関から受け取った書類を紛失したりしている場合には、追加で費用をいただきます。手続き自体ができないといったことはございませんので、書類が見当たらないといった方もお気軽にご相談ください。
 
また、お客様の住所が、住宅ローンを組んだときと現在とで異なる場合には、抵当権抹消登記とは別に登記名義人の住所変更登記必要になります。そのため、抵当権の金額とは別で住所変更の費用もいただくことになります。住所変更も一緒に行う場合、抵当権の費用とは別で15,000円程度が必要になります。
 
○総額
 
抵当権の対象になっている不動産の数によりますが、住宅ローンの完済によって抵当権を抹消する場合は、総額で2万円程度になることが多いです。
 
※実際の金額は個々の事情によって異なります。金額はあくまで参考程度にお考えください。
 

 
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