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サービス案内
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鹿児島市真砂の久井司法書士事務所は、個人のお客様向けに、相続登記、遺言、相続放棄、不動産の名義変更や抵当権の抹消登記手続きなどを、家族経営の会社様に向けては、会社の設立登記や役員変更登記などの会社の登記サービス全般を行っています。
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主なサービス内容(取扱い業務)については以下のとおりです。
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相続登記は、亡くなった方が土地や建物などの不動産を持っていた場合に必要になります。
法務局(登記所)での登記申請手続きだけでなく、必要な戸籍の収集、遺産分割協議書などの必要書類の作成も司法書士にお任せいただけます。
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※何もわからない状態でご相談、ご依頼いただいても大丈夫です。
なお、固定資産税の納税通知書に同封されている課税明細書をお持ちいただくとスムーズに手続きが進みます。
※課税明細書を紛失している場合には、名寄帳などの他の書類により代用できますのでご安心ください。
→「相続登記」について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
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相続放棄とは、相続が開始したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きを行うことにより、亡くなった方のすべての相続財産(プラスの財産とマイナスの財産全部)に対する権利と義務(責任)の一切を放棄する手続きになります。
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亡くなった方に借金があったなどで相続放棄をお考えの方は、久井司法書士事務所を含めた専門家への早めの相談をお勧めいたします。
※3か月は戸籍などの必要書類の準備までを考えると思ったより短い期間です。相続放棄をお考えの方は、とにかく期間にはご注意ください。
→「相続放棄」について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
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遺言には、ご自身の残した財産の行き先を決めることによって、将来における相続をめぐるトラブルを防止すること。また、大切な遺族の方に対して想いを伝えるといった意味があります。
久井司法書士事務所では、お客様のお気持ちを第一に考えた上で、法律的に有効でお客様のご希望に沿った最適な遺言書の作成をお手伝いいたします。
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・相続で必要となる戸籍の取得サービス(法定相続情報一覧図の作成など)
・銀行など金融機関での預貯金の相続手続き
・家庭裁判所での遺言書の検認手続き
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・会社の設立手続き(定款の作成・認証から登記まで)
・会社の役員変更登記
・その他の会社の変更登記手続き全般
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・会社の方向けに会社の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得いたします。
・個人の方向けに不動産(土地、建物)の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得いたします。
※鹿児島市内の会社の方には、直接のお届けが可能です。
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※個人の方には、原則として事務所でのお渡しとなります。
※鹿児島県内に本社のある会社の方または鹿児島県内にお住まいの個人の方限定のサービスになります。
鹿児島県外の方はご利用になれません。
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