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 相続放棄

 
ここでは相続放棄について説明します。
 
必要となる書類や費用、実際の手続きの流れなどを詳しく記載しましたので、相続放棄をお考えの方はお役立てください。
 
本ページをご覧になって司法書士に相談したいと感じられた方は、お気軽に久井司法書士事務所の初回無料相談をご利用ください。
 
 

 相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が被相続人の持つ財産一切(プラスもマイナスも全部)について、相続する権利を放棄することです。
 
相続放棄をすることによって、放棄をした人は最初から亡くなった方の相続人ではなかったと扱われることになります。
 
その結果、亡くなった方のプラスの財産(不動産や金融資産など)を受取ることができませんが、亡くなった方の借金を引き継ぐこともありません。
 

 相続放棄のポイントと注意点!

ここでは、相続放棄のポイントと注意点について紹介します。
※いずれも重要な点になりますので、相続放棄をお考えの方はご注意ください。
 
○3ヶ月の期間制限あり
 
自分が相続人であることを知った日から「3ヶ月」という期間制限があります。
 
通常は、亡くなった日から3ヶ月以内となりますが、亡くなった方が遠い親戚で自分が相続人になったことに気付かなかった場合などには、例外的に3ヶ月経過後の相続放棄が認められることがあります。
 
なお、3カ月以内に何もしなければ単純承認したものとみなされ、財産も借金もすべてを相続することになります。
 
※3カ月という期間は、戸籍などの必要書類の準備までを考えると思ったより短い期間です。相続放棄をお考えの方は、とにかく期間にはご注意ください。
 
○借金だけを放棄することはできない
 
相続放棄をすることにより、亡くなった方の財産を相続する権利は一切なくなります。借金だけを放棄して、プラスの財産だけを相続するということはできません。
 
○裁判所で手続きを行う必要がある
 
裁判所への申請が必要で、相続人の間の話し合いや債権者に放棄することを伝えるだけでは相続放棄の効果は発生しません。
 
裁判所に認められなければ相続放棄をしたことにはなりませんのでご注意ください。
 
○相続放棄後は、次の順位の人に財産(借金込み)が引き継がれる
 
相続放棄の結果、放棄をした人は最初から亡くなった方の相続人ではなかったという扱いになります。
 
そのため、法律に定められた順番に従って、次の順位の人が相続人となり、借金を含む財産がその相続人に引き継がれることになります。
 
結果として、新しく相続人となった人も相続放棄をすることが多いです。相続放棄をする場合には、事前に次の相続人となるご親戚の方に事情を伝えることをお勧めいたします。
 
○相続財産を処分してしまうと相続放棄できなくなる
 
亡くなった方の不動産や預貯金の名義変更を行ったり、亡くなった方の借金の一部を支払ってしまった場合、財産も借金もすべて相続する単純承認をしたものとみなされてしまい、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
 
亡くなった方の財産が手元にあるような場合にはそのままの形で保管するようにしてください。
 
相続人の債権者から支払いの請求があった場合には、相続放棄の手続き中であり、支払うつもりがないことを伝えるようにしてください。
 
 

 もし依頼した場合にはどうなる?

久井司法書士事務所にご依頼いただいた場合、お客様にしていただくことは、
 
1.当事務所で作成した相続放棄申述書への押印
2.裁判所から郵送される照会書に回答して、裁判所に返送
 
原則として、上の2つだけになります。
 
※「戸籍などの必要書類の取得」から「管轄の家庭裁判所への申述書の提出」まで司法書士がすべて行います。ごく一部の例外的な場合を除いて、お客様が直接裁判所に行く必要はございません。
 
※裁判所から送られてくる照会書への回答も当事務所でサポートいたしますのでご安心ください。
 
※「相続放棄申述受理証明書の取寄せ」や「債権者への通知」については別料金となります。通常、あまり必要になることはありませんが、希望される方はご相談ください。
 
※当事務所が行う相続放棄は、お客様にとって負担が一番かからない方法です。
 
 

 手続きに必要な書類について

ここでは、相続放棄を行う際に裁判所に提出する書類について紹介します。
※当事務所にご依頼いただく場合には、お客様の方で内容を把握される必要はございません。すべて当事務所にお任せください。
 
○相続放棄申述書
 
※収入印紙と郵便切手を同封します。
 
○亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本など
 
 
○亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
 
 
○相続放棄をする方の戸籍謄本
 
※亡くなった方との関係により、必要となる戸籍の範囲は異なります。
 
 

 司法書士に依頼した場合の流れ

当事務所に依頼した場合を例に、司法書士に依頼した場合の具体的な流れについて紹介します。
 
1. 初回無料相談

お客様の現在の状況を詳しくお伺いして、お客様の現状に合わせた手続きや費用について説明いたします。
初回相談の際に必須の書類はありません。
 
2.ご依頼

ご依頼いただくことになりましたら、運転免許証などの身分証明書と認印をお持ちください。
※本人確認のため身分証明書はコピーをとらせていただきます。
※業務委託書に記名押印をしていただきます。
 
※ご依頼いただいた後は、相談料は一切かかりません。手続きの開始後もご質問などがございましたら、いつでもご相談ください。
 
3. 戸籍などの必要な書類の収集と相続放棄申述書の作成

必要となる戸籍などを全国各地の市町村役場に請求します。
 
戸籍などを元に当事務所で相続放棄申述書を作成します。
 
4. 相続放棄申述書へお客様の押印

当事務所で作成した相続放棄申述書を郵送または直接お渡しします。
 
※申述書には、お客様に押印していただく箇所がございますので、押印後に他の返送が必要な書類と一緒に、同封してある返信用封筒にて、当事務所まで返送していただきます。
 
5. 家庭裁判所へ相続放棄の申立て

完成した申立書一式を、当事務所から管轄の家庭裁判所に提出いたします。
 
※この申立てまでを3か月以内に行う必要があります。
 
6. 家庭裁判所から照会書が届く

申述書を提出してから1週間から2週間くらい後に、裁判所から照会書がお客様のご自宅に届きます。
 
※照会書とは、裁判所からの相続放棄の意思を確認する書類です。回答が必要ですのでご注意ください。
 
※照会書の記入については、当事務所でサポートしますのでご安心ください。
 
※ごく稀にですが、問い合わせの手続きが省略される場合もございます。
 
7. 回答した照会書を裁判所に返送

裁判所からの封筒に同封されている返信用封筒にて、お客様に直接郵送していただきます。
 
8.家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く

問題なく受理された場合には、「相続放棄申述受理通知書」という書類がお客様のご自宅に届きます。これで相続放棄の手続きは完了となります。
 
※個々の事案にもよりますが、裁判所へ申立てをしたときから相続放棄申述受理通知書が送られてくるまで通常1カ月程度の期間がかかります。
 
9.費用のお支払い

費用のお支払いは、申立手続きの後の任意のタイミングでお願いします。
 
10.アフターフォロー

久井司法書士事務所は、アフターフォローにも力を入れております。手続きが終わった後も、ご依頼いただいた手続きのこと以外でも構いませんので、ご質問やお悩みなどがございましたらお気軽にご連絡ください。
 
※今回の相続放棄の結果、新しく相続人になる方の相続放棄にも対応いたします。ご希望される方はお気軽にお問合せください。
 
 
 

 相続放棄にかかるお金

相続放棄で必要になる費用は、大きく次の2つに分けられます。
 
1.相続放棄を申述する際にかかる費用とその他の実費
 ※自分で手続きをする場合にも必要となるお金で、実際にかかる費用。
2.司法書士報酬
 ※司法書士へ依頼した場合に支払う手数料。
 
○相続放棄を申述する際にかかる費用
 
申立人一人につき、800円分の収入印紙が必要です。
 
○その他の実費
 
戸籍などを取得する際に実際にかかる費用と郵送料金になります。
 
通常は数千円程度になることが多いです。
 
○司法書士報酬
 
久井司法書士事務所の報酬は、申立人一人につき、42,000円(税抜)です。
 
この金額は、被相続人が亡くなった日から2ヶ月以内にご依頼いただいた場合の金額で、戸籍などを何通取得してもこの価格です。
 
※被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内にご依頼いただいた場合でも、すでに亡くなった日から2ヶ月を経過している場合には、より急いで手続きを行いますので、申立人一人につき、53,000円(税抜)をいただきます。
 
亡くなった日から3ヶ月を経過している場合には、申立人一人につき、75,000円(税抜)をいただきます。3ヶ月経過後の相続放棄については、認められない可能性もありますので、相続放棄をお考えの方は、とにかくお早めに行動するようにしてください。
 
○総額
 
取得する戸籍の数や請求する場所にもよりますが、相続開始後2ヶ月以内にご依頼いただいた通常の場合には、申立人一人につき、総額で5万5千円から6万円ほどになることが多いです。
 
※実際の金額は個々の事情によって異なります。金額はあくまで参考程度にお考えください。
 

 
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