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相続登記
(相続が原因の不動産の名義変更手続き)
ここでは相続登記(相続が原因の不動産の名義変更)について説明します。
必要となる書類や費用、実際の手続きの流れなどを詳しく記載しましたので、相続登記をお考えの方はお役立てください。
本ページをご覧になって司法書士に相談したいと感じられた方は、お気軽に久井司法書士事務所の初回無料相談をご利用ください。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方が土地や建物などの不動産を所有していた場合に、その
不動産の登記名義を相続人の方(亡くなった方の奥様やお子様など)の名義へと変更する手続き
のことです。
不動産の名義は自動的に変更されるものではないため、変更するためには
自分で法務局(登記所)で相続登記の申請
をする必要があります。
登記しないとどうなる?
2024年4月1日から相続登記の義務化が始まります。
正当な理由がないのに登記をしないと
10万円以下の過料
になる可能性があります。
※過料とは、裁判所の決定(判決)により金銭の支払義務を負う罰則のことです。
なお、義務化に関わらず、相続登記を放置してしまうと手続きがどんどん面倒になり、結果として費用面の負担も大きくなることが多いです。
まだ名義を変更していない土地建物をお持ちの方は、早めのお手続きをお勧めします。
→「相続登記義務化」について
もし依頼した場合にはどうなる?
久井司法書士事務所にご依頼いただいた場合、お客様にしていただくことは、
1.遺産分割協議をする法定相続人の
印鑑証明書と実印のご準備
2.当事務所で作成した
書類(遺産分割協議書や委任状など)への
署名と押印
原則として、上の
2つだけ
になります。
※それ以外の「戸籍などの必要書類の取得」や「遺産分割協議書の作成」、「法務局への登記の申請から完了」まで司法書士がすべて行います。
※当事務所が行う相続登記は、お客様にとって一番手間のかからない方法です。
→「司法書士に依頼するメリットとデメリット」について
手続きに必要な書類について
ここでは、最も多く行われる遺産分割を行う相続の場合に必要となる書類について紹介します。
※当事務所にご相談いただいた場合には、あらためて対面の場で説明いたしますのでご安心ください。
※当事務所にご依頼いただく場合には、お客様の方で内容を把握される必要はございません。すべて当事務所にお任せください。
○お亡くなりになられた方の書類
・出生から死亡までのすべての戸籍謄本など
・本籍地が記載されている住民票の除票または戸籍の附票
○相続人(財産をもらわない方も含む)に関係する書類
・現在の戸籍謄本または戸籍抄本
財産をもらわない方の分も必要です。
・不動産を相続する方の住民票
新しく登記名義人になる方の分のみ必要になります。
・相続関係説明図
提出した戸籍の返却を求める場合に必要になります。
・遺産分割協議書
相続人全員の署名捺印(実印での押印)が必要です。
法定相続の割合で共有する場合には不要です。
当事務所にご依頼いただいた場合は当事務所で作成します。
・印鑑証明書
相続人全員分が必要です。
○不動産に関係する書類
・最新年度の不動産の固定資産評価証明書
自治体から毎年5月頃に届く固定資産課税明細書などになります。
当事務所にご依頼いただいた場合は、原則として名寄帳を取得します。
・不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
不動産を特定し、現在の登記の状況を確認します。
登記申請の際の添付書類ではありません。
・登記申請書
様式に則ったものを自分で作成します。
司法書士に依頼した場合の流れ
当事務所に依頼した場合を例に、司法書士に依頼した場合の具体的な流れについて紹介します。
1. 初回無料相談
お客様の現在の状況やご希望などを詳しくお伺いして、お客様のご希望に合わせた手続きや費用について説明いたします。
初回相談の際に必須の書類はありません。
※この段階では登記名義人や不動産の評価額、相続関係といった詳細が不明であるため、費用についてはどうしても概算になります。ご了承ください。
2.ご依頼
ご依頼いただくことになりましたら、
運転免許証などの身分証明書と認印
をお持ちください。
※本人確認のため身分証明書はコピーをとらせていただきます。
※業務委託書と名寄せ取得のための委任状に記名押印をしていただきます。
また、取得済みの戸籍(お持ちの方のみ)と固定資産税の課税明細書もお持ちください。
※固定資産税の課税明細書は、毎年5月頃に市町村役場から送られてくる納税通知書に同封されています。お手元にない場合には他の書類で代用できますが、速やかに手続きを進めるためにもご協力をお願いいたします。
※ご依頼後いただいた後は相談料は一切かかりません。手続きの開始後もご質問などがございましたら、いつでもご相談ください。
3. 不動産(土地建物など)の調査
不動産の登記簿謄本を取得して現在の登記状況を調査します。
名寄せを取得して、固定資産税の課税明細書に記載されない不動産が登記から漏れることを防ぎます。
4. 必要な戸籍の調査
亡くなった方から相続人の方の分まで、必要となる戸籍などを全国各地の市町村役場に請求します。
通常、全部の戸籍がそろうのには1カ月から2カ月程度かかります。
※基本的に、すべての戸籍がそろって相続人が確定した段階で具体的な金額が確定します。
5. 戸籍や不動産の調査結果を元に書類を作成
戸籍や不動産の調査結果を元に、遺産分割協議書や委任状、登記申請書などの必要な書類を作成します。
6. 相続人による遺産分割協議書への署名捺印(実印)
※相続人の方には事前に印鑑証明書を取得していただきます。当事務所で作成した遺産分割協議書に署名捺印をしたものと一緒に提出してください。
※新しく登記名義人になる方には、委任状にも署名捺印していただきます。
※書類については郵送でやり取りすることも可能です。
※この段階で申請前の準備は完了となります。
7. 費用のお支払い
久井司法書士事務所では、すべての準備が終わりあとは申請を残すのみという段階で、費用のお支払いをお願いしています。
8.登記の申請
費用のお支払いを確認後、管轄の法務局に登記を申請します。
時期にもよりますが、完了まで1週間から10日ほど時間がかかります。
9.登記手続きの完了
登記の完了後に発行される登記識別情報(権利証)や戸籍などの書類一式をお渡しして手続きの完了となります。
※必要な戸籍がどこの市町村役場に保管されているかにもよりますが、ご依頼から登記の完了まで通常1カ月から2カ月ほどの期間がかかります。
10.アフターフォロー
久井司法書士事務所は、アフターフォローにも力を入れております。手続きが終わった後も、ご依頼いただいた手続きのこと以外でも構いませんので、ご質問やお悩みなどがございましたらお気軽にご連絡ください。
相続登記にかかるお金
相続登記で必要になる費用は、大きく次の2つに分けられます。
1.相続登記にかかる税金(登録免許税)と実費
※自分で手続きをする場合にも必要となるお金で、実際にかかる費用。
2.司法書士報酬
※司法書士へ依頼した場合に支払う手数料。
○相続登記にかかる税金(登録免許税)
不動産の
固定資産評価額に0.4%
を掛けた金額です。
一例ですが、自宅の土地建物の
評価額が合わせて2千万円の場合、登録免許税の金額は8万円
となります。
登録免許税とは、不動産の名義を変更する際に国に治める税金のことで、相続税とは別の税金になります。
○実費
戸籍などの取得や登記記録を調査する際に実際にかかる費用になります。
相続人の人数や不動産の数によって金額は異なります。
○司法書士報酬
久井司法書士事務所の基本報酬は、
定額の94,000円(税抜)
です。
次の3つの場合に定額の基本報酬になります。
1.配偶者と子が相続人で、すべての不動産で新しく名義人となる方が同じ
2.不動産の数は5つ以内で、すべて同じ市町村内にある
3.不動産の評価額が3,000万円以内
※鹿児島にあるご自宅の名義を変更する場合には、ほとんどが基本報酬で収まります。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合など上の条件に当てはまらない場合には、追加で料金が必要になりますのでご注意ください。
※戸籍などを何通取得してもこの価格です。
久井司法書士事務所では、「戸籍1通取得するごとに○千円」といった方法ではなく、皆さまに分かりやすい定額という形で価格を決めています。
※当事務所が行う相続登記は、お客様にとって一番手間のかからない方法です。
○総額
不動産の評価額や数にもよりますが、鹿児島市でご自宅の土地建物の相続登記をする場合には、だいたい18万円から25万円程度になることが多いです。
※実際の金額は個々の事情によって異なります。金額はあくまで参考程度にお考えください。
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