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 相続登記義務化とは?

 
(2023年10月3日)
「相続登記の義務化ってどういうことですか?」といった内容の質問をいただくことが最近は多くなりました。当事務所内での相談に限らず、鹿児島市役所や鹿児島県司法書士会の主催で行われる相談会でもよくご質問をいただきます。
 
制度開始を前に法務省などが広報活動に力を入れていることもあり、たくさんの方が関心を寄せられているようです。
 
しかし、相続ということ自体が普段の生活にあまり馴染みのないこともあり、内容についてはよくわからない方も多いのではないでしょうか?
 
本記事では、相続登記の義務化について皆様が知っていた方が良いと思うことを、皆様からいただいた質問を元にまとめてみました。
 
少しでもわかりやすくなればとQ&A方式で記載してありますので、よろしければ参考になさってください。
 
なお、実際の手続きに関係のない相続登記義務化を行う背景や趣旨といったものについては記載してありません。もし興味のある方は法務省や法務局のHPに詳しい説明がありますのでそちらをご覧ください。
 
 
 

Q1.相続登記とは?

A.相続をした不動産(土地建物)について、不動産登記簿の名義を変更することです。
 
相続は、基本的に人が亡くなったことによって始まります。
 
※名義を変更するには、法務局で自分で申請手続きを行う必要があります。
 
 

Q2.いつから始まるの?それまでは何かした方が良いの?

A.令和6年4月1日から始まります。
 
遺言や生前贈与などを考えている方は別として、相続の開始前に特にしなければならないことはありません。
 
ただ、既に相続が発生した不動産をお持ちの方は、余裕をもって今のうちから手続きを進めていただいた方が良いと思います。
 
 

Q3.開始前に相続された土地建物はどうなるの?

A.令和6年4月1日より前に相続した不動産(土地建物)も今回の相続登記義務化の対象です。
 
既に相続が発生している不動産については、原則として令和6年4月1日から3年以内である令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
 
 

Q2.どんな費用がかかるの?

A.不動産の価額や手続きの内容に応じて税金などさまざまな費用が必要になります。
 
具体的には、
 
@登録免許税
不動産の評価額に、税率0.4%を掛けた金額
になります。相続した時期や金額にもよりますが、免税される場合もあります。
※登記をする際に国に収める税金で、相続税とは別の税金です!
 
A戸籍や住民票などの必要書類を取得する際にかかる費用
戸籍などの発行手数料や郵送代などの実費です。
 
B司法書士に依頼する場合には、司法書士への報酬
 
といった費用が必要になります。
 
 

Q5.登記しなかったらどうなるの?

A.正当な理由がないのに登記をしない場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります。
 
過料とは、裁判所の決定(判決)により金銭の支払い義務を負う罰則です。罰金とは、金銭の支払義務を負う点で同じですが、前科がつくといった点などで違いがあります。
 
 

Q6.誰が引き継ぐかすぐに決まらない場合は?

A.相続登記の代わりに「相続人申告登記」を行います。
 
遺産分割協議がまとまらないなどの理由から相続登記を申請できないといった方に対しては、相続登記の義務化開始と同じタイミングで「相続人申告登記」というものが設けられます。
 
相続人申告登記とは、
@登記簿上の所有者について相続が開始したこと
A自らがその相続人であること

この2つを登記官に申し出る制度です。
 
この相続人申告登記をすることにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなすことができますので、すぐに相続登記を申請できないような場合に活用することになります。
 
注意点としては、後日遺産分割協議がまとまったときにはこの相続人申告登記とは別に、遺産分割成立の日から3年以内にあらためて相続登記を申請する必要があるということです。
 
 

 最後に

 
  正確な表現ではないのですが、簡単にまとめると、
 
1.令和6年4月1日以降に不動産の相続があった場合には、3年以内に相続登記(または相続人申告登記)を申請しなければならなくなる。
 
2.令和6年4月1日以前に相続があって、まだ名義を変更していない不動産についても同じ扱い(3年以内の登記申請義務)がされる。
 
3.そして、3年以内に登記をしない場合には、10万円を支払わされる可能性がある。
 
となります。
 
ここまで相続登記の義務化について皆様が知っていた方が良いと思われることを、できるだけ簡潔にまとめてみましたが、いかがでしたか?
 
聞きなれない言葉が多く、難しく感じた方もいらっしゃったかもしれませんが、少しでもお読みいただいた方の参考になれば幸いです。
 
相続登記義務化についての質問も含めて相続などでお悩みの方は、司法書士などの専門家に一度相談してみてください。相続などのお悩みは、専門家へ早めに相談することをお勧めします。
 
お住まいの自治体や司法書士会が定期的に相談会を行っていますので、そちらを利用するのも良いかと思います。
 
なお、久井司法書士事務所でも相続や遺言などのお悩みについて初回無料相談を受け付けています。
 
当事務所でご相談いただいた場合には、ご相談いただいた方の状況に応じた具体的なアドバイスをいたします。鹿児島にお住いの相続や遺言などでお悩みの方は、お気軽に当事務所の初回無料相談をご予約ください。
 
→ご予約はこちらのページからお願いします。
 
→「相続登記」について、より詳しくはこちらのページをご覧ください。
 

 
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