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ご自身の状況に合わせて「誰が相続人になるのか?」といった民法の規定や「どういった書類が必要となるのか?」といった実際の手続きの方法について調べる必要はありません。
登記手続きが完了して、書類をお渡しするまですべて司法書士が対応します。
面倒な作業である戸籍集めに頭を悩ますこともありません。
手書きのため書いてあることがよくわからない古い戸籍の解読から複数の市町村への請求まですべて司法書士にお任せできます。
依頼される方が準備するものは、「法定相続人の印鑑証明書と実印だけ」です。他に必要になる書類はすべて司法書士が準備できます。
すでに取得された戸籍や固定資産税課税明細書をお持ちであれば、その分だけ手続きがスムーズに進みますので、お持ちの方はぜひお持ちください。もちろん、お持ちでなくてもまったく問題ありません。
3.作成が必要な書類についてもすべて司法書士が作成してくれる |
遺産分割協議書から登記申請書まで作成する必要があるすべての書類について司法書士が代わりに作成します。
依頼される方や相続人の方にしていただくことは、司法書士が準備した書類に署名をして実印を押印してもらうことだけです。
役所の業務期間の関係から、ご自身で手続きを行う場合には、書類を集めたり提出したりするために、平日の日中に役所や法務局に何度か足を運ぶ必要があります。
依頼された場合には、原則として印鑑証明書の取得以外で役所や法務局に通う必要はありません。
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