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給料後、年金後のお支払いでも大丈夫です!
※費用のお支払いのタイミングはご相談いただけます
(2025年12月29日)
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先日、相続登記の手続きをご依頼いただいているお客様から、費用をお支払いいただくタイミングについて「来月にくる年金の支給日後にできないか?」とのお問合せをいただきました。
確かに、今回の手続きではお支払いいただく額が総額で20万円を超える金額となっていたこともあり、家計の状況を考慮して支払いを翌月にしたいとのお客様のご希望は、大変よく理解できるものでした。
通常の登記手続きの場合、当事務所では、ご依頼いただいた後すぐに手続きに必要な書類の収集や作成を行い、申請する準備を進めていきます。
そして、申請前の準備がすべて完了したタイミングでお客様から費用をお支払いいただき、その後に登記の申請手続きを行うといった流れで手続きを進めております。
今回の場合は、お客様のご希望を受けて、申請前の準備が終わった段階で一度手続きを中断いたしました。
そして、翌月に年金が支給された後に費用をお支払いいただいた段階で残りの手続きを再開し、最後の登記申請手続きを行うといった形をとらせていただきました。
このように、当事務所ではお支払いのタイミング等につきましてもできる限りご希望に沿った形で進めてまいります。ご興味のある方はお気軽にお申し付けください。
※実費の金額が少額だったり、相続放棄等の期間にあまり余裕がないような手続きの場合には、お支払いの前に手続きを進めることもあります。ご了承くださいませ。
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