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住宅ローンの返済が終わったら
※ご自分での抵当権の抹消登記手続きが必要です
(2024年6月3日)
最近、久井司法書士事務所では、だいぶ昔に登記された抵当権の抹消登記のご依頼を連続でいただきました。
ご相談いただいた皆さま、住宅ローンの返済自体はずっと前に終わっていましたが、抵当権の登記だけが消されずにそのまま残っているという状況でした。
通常、住宅ローンの返済が無事に終わると、住宅ローンを組んでいた金融機関から抵当権の抹消登記に必要な書類一式が発行(郵送されてくる場合が多いです)されます。
発行された書類を受け取ったら、自分で又は司法書士に依頼して抵当権を抹消するというのが抵当権の抹消登記手続きの基本的な流れになります。
間違われやすいのですが、住宅ローンの返済が終われば金融機関側で自動的に抵当権の抹消登記手続きをしてくれるわけではありません。そのため自分たちで登記手続きを行わなければならないことに注意が必要です。
2024年6月現在、抵当権抹消登記を必ずしなければならないといった決まり等は特にありませんが、登記をしないまま放置するメリットは特にありません。
住宅ローンの支払いも終わっていて、特に日常生活において問題になることもないため、登記をすることをそのまま忘れてしまう方も結構いらっしゃいます。
しかし、後日改めて登記を行う場合には、手間と時間、費用が余計にかかったりとすぐ手続きを行った場合と比べると大変になりがちです。
「住宅ローンの返済は終わっているけど抵当権の抹消登記はまだだったな」という方は、早目の手続きをお勧めいたします。
なお、久井司法書士事務所でも抵当権抹消登記手続きのご相談、ご依頼を随時受け付けております。ご希望の方はお気軽にご連絡ください。
→ご予約はこちらのページからお願いします。
→「抵当権抹消登記」について、より詳しくはこちらのページをご覧ください。
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